2014年10月23日木曜日

2014-6-3 13:52 一般用医薬品(OTC医薬品)等の販売方法が変わります



2014年6月12日から改正薬事法が施行され、一般用医薬品(OTC医薬品)等の販売方法が変更になります。

今回の改正により、新たに「要指導医薬品」の区分が設けられました。

これにより、医薬品のリスクの程度により、「要指導医薬品」、「第一類医薬品」、「指定第二類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」に区分されることになります。

「要指導医薬品」の購入に際しては、薬局や薬店の店頭での薬剤師の対面による確認や情報提供が必要になります。

「第一類医薬品」、「指定第二類医薬品」「第二類医薬品」、「第三類医薬品」に関しては、薬局、薬店などにおける店頭販売に加えて、通信販売でも購入することができます。

ただし、「第一類医薬品」の購入の際には、いずれの場合においても、薬剤師による確認や情報提供などが必要になります。

「指定第二類医薬品」「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の購入に関しては、薬剤師または登録販売者が対応します。


詳細は、次の厚生労働省の関連情報Webサイトをご覧くさださい。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201405/1.html


また、医薬品による副作用による被害を受けられた方を救済する公的な制度が設けられています。
問い合わせ先は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 電話0120-149-931(フリーダイアル)になります。なお、ホームページアドレスは次のとおりです。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

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