2015年4月1日水曜日

2014-11-14 医薬品副作用被害救済制度のご案内



たとえ、、医薬品を正しく使っていても、副作用を防げないこがあります。

そのため、病院・診療所での処方に基づいて調剤された医薬品、あるいは、薬局や薬店で購入した一般用医薬品等をを説明書等の使用方法などに従って適正に使用したにもかかわらず、入院治療が必要になるほどの重篤な健康被害(副作用)が生じた場合に、公的に医療費や年金などの給付を行う医薬品副作用被害救済制度があります。

医薬品副作用被害救済制度の救済給付には以下のようなものがあります。

重篤な副作用にあわれたご本人、または、ご家族などから医薬品医療機器総合機構に出された給付請求(医師の診断書や投薬証明書・受診証明書などが必要)に対して、給付の有無ならびに程度が判断されます。

なお、給付請求には、給付の種類によって請求期限が設けられています。

詳細は、
http://www.pmda.go.jp/relief-services/index.html
を御覧ください。

<給付の種類> 

■入院治療を必要とする程度の医療を受けた場合
(1)医療費 ・・・ 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分
(2)医療手当 ・・・入院、通院の区分、治療日数による

■日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合(法令で定める程度の障害)
(3)障害年金 ・・・ 1級/2級 
(4)障害児養育年金 ・・・ 1級 /2級

■死亡した場合
(5)遺族年金 
(6)遺族一時金 
(7)葬祭料

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